「東電に賠償命令。初の判決」と云うことなんですが... 理由は なんであれ... それがその人にとって自殺する理由になり得るのなら、賠償金を払うべきだと思う ...「理由がなんであれ」ですから。あくまでも、その人の理由なんです。 これは云う必要の無いぐ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。