以下引用です。
「服役中、選挙権ないのは違憲」元受刑者が初の提訴
リンク:http://www.asahi.com/national/update/1217/OSK201012170036.html?ref=rss
服役中の受刑者の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定は憲法違反だとして、元受刑者の男性(66)=大阪市=が17日、国に11条が違憲であることの確認と、投票できなかったことで受けた精神的苦痛への慰謝料100万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。受刑者の選挙参加を求め、11条の違憲性を問う訴訟は初めてとみられる。訴状などによると、男性は道路交通法違反罪などで実刑が確定し、3〜11月に滋賀刑務所(大津市)で服役。7月の参院選で、服役中の受刑者の選挙権を認めない公選法11条の規定によって投票できなかったとしている。
男性側は、公選法11条が人種・信条・性別・社会的身分などによって国政選挙の選挙人資格を差別してはならないと定めた憲法44条に反すると指摘。さらに、選挙違反事件などで服役中の受刑者ら以外に国民の選挙権を制限するのは原則許されない、との判断を示した2005年の最高裁判決の趣旨にも反する、と主張している。(阪本輝昭)
あのねぇ...“刑に服する”と云う事は、権利を制限する罰を与えている訳なのです。刑務所での服役とは、行動を制限する罰なのです。その制限される行動の中には、自由に歩き回る事だけでなく、一般人ならば出来る行為の制限も含まれてるものと思います。
つまり。
買い物に行く権利を剥奪されたと主張しますか?それと同じように、行動には制限がされるものだと思いますよ?選挙も然りです。違法行為をした人が、その違法行為を容認させようと主張する議員の当選を願って投票できますか?...若しくは...それらの判断を誰かにしてもらいますか?そして、犯罪を考えるだけでなく実行できてしまう人の権利を優先させますか?
そのような権利は、
思う事は自由です。発言も自由です。しかし、何らかの違法行為を、実際に行為として行ってしまう人が、それによって
服役している間...その間も権利を認めろと云うのは贅沢すぎると思いますよ?
選挙違反に限らずにです。「投票できなかったことで受けた精神的苦痛」と云うのは、その服役で与えられる罰の一部です。服役と云う、制限を課せられる罰を与えられている事を忘れてはイケないです。
ああ、なるほど、道路交通法違反は犯罪では無いと思ってる訳ですね...(^^ゞ