以下引用です。
携帯に欠陥、警告表示も不十分 やけどの男性、逆転勝訴
リンク:http://www.asahi.com/national/update/0423/TKY201004220610.html?ref=rss
ズボンのポケットに携帯電話を入れたまま、こたつに入っていたら携帯電話が発熱してやけどをしたとして、宮城県亘理町の男性(54)が製造物責任法(PL法)に基づき、携帯電話を製造したパナソニックモバイルコミュニケーションズ(横浜市都筑区)に約545万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、仙台高裁(小磯武男裁判長)は22日、男性側敗訴の一審・仙台地裁判決を取り消し、同社に約220万円の支払いを命じる判決を言い渡した。訴えによると男性は2003年5月、ポケットに携帯電話を入れてこたつに入り、2時間半ほど飲食したり居眠りしたりしたところ、携帯電話が発熱し、足に低温やけどをしたと主張した。
低温やけどと携帯電話の発熱との因果関係が争われたが、高裁判決は、こたつ内の温度が37度なら、この携帯電話が発熱し低温やけどを引き起こす45度前後に達する可能性は否定できないと指摘。男性の行為は日常的にあることで、PL法の趣旨から、この携帯電話は「通常有すべき安全性を欠いており、欠陥があるといえる」と結論づけた。
判決はさらに、取り扱い説明書には「高温の熱源に近づけないように」という警告表示があるが「それだけでは極めて不十分」とも指摘した。
男性の代理人は「被害救済の観点から、画期的な判決だ」と話した。同社は「判決文を見てから対応を検討したい」としている。
が違うと思う。携帯に欠陥
という考え方
>男性の行為は日常的にある
あり得るシチュエーションだとは思いますけどね(^_^;...でも...こたつ
とは、低温やけどを起こすもの
なんです。こたつで居眠り?シチュエーションならば、確かにあり得ます。しかし、これは危険な...禁止されてる行為でしょ?こたつの説明書
に謳ってあるはずです。
- ずっと温度が低い
電気毛布
にだって低温やけどに注意
と有りますよ?
言いがかりとしか思えないです。
あ、このネタで、もう少しちゃんと書いてた記事を後に。